休職期間で復帰できないで退職する際の退職は、会社都合or自己都合?
従業員50人以上の事業所は、
ストレス状態の検査を実施し、希望者には医師によ
る面接指導を行うことを義務付けることが明らかに
なっており、国会には13日に提出されたようです。
安全衛生法のこの改正は、企業に大きな負担になりますが
問題はその内容です。日本経済新聞の記事では
本人が書面で質問に答えることを想定しているとの
ことでした。
医師への面談は希望によりということになりますが
このあたりも効果のあるマネジメントしなければ
意味がありません。
いずれにしても50人未満は、努力義務ということです
ので中小企業としては助かりましたが同じような
基準でやっておいたほうがリスク回避、早期問題解決に
メンタル不調者の発生予防にはいいのかもしれません。
3月10日 日本経済新聞
「心の病」検査、年1回を義務化 政府が50人以上の事業所に
政府は従業員50人以上の事業所に対して、メンタルヘルスの対策を義務付ける。全ての従業員を対象に年1回、ストレス状態の検査を実施し、希望者には医師による面接指導を行う。今の仕事を続けることが難しい人は職場を変えたり、労働時間を短くしたりすることを義務付ける。「心の病」が深刻になる前に予防して、不本意な離職や休職を減らす。
政府はメンタルヘルス対策を盛り込んだ改正労働安全衛生法案を11日に閣議決定し、今国会での成立を目指す。当初は全ての事業所を対象とする予定だったが、中小企業の負担が大きいとして50人未満の事業所は努力義務にとどめた。
メンタルヘルスの検査は書面で「ひどく疲れたと感じる」「ゆううつだ」といった項目について、従業員本人が答えることを想定。検査結果は本人だけに通知する。従業員が申し込めば、医師の面接指導を受けることができる。
精神障害による労災の認定件数は2012年度で475件と前年度から46%増え、3年連続で過去最高を更新した。
法案には規模の大きい工場で生産ラインを新設したり、変更したりするのに必要だった事前の届け出義務を廃止することも盛り込む。企業の設備投資を促す狙いだ。
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