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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

通勤手当が変更に 4月から消費税8%定期代もアップ 月額変更届の対象にも?

2014年3月11日

テーマ:賃金・給料・給与

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

 4月から消費税8%に変更で定期代もアップするので
一般的には、通勤手当もアップします。

通勤手当は、固定的賃金ですので月額変更届の対象にも
なります。

それでは、質問ですが通勤手当は、いつのタイミングで支払って
いますか?

経費扱いで先払いしている企業も結構多いような気もしますが
この場合でもきちんと通勤手当として計上して、現金支給済みで
処理しないと賃金台帳上はおかしくなってしまいます。

私は中小企業であれば、後払いでもいいのではないかと思います
が、最近は不正をする人も多いので定期は買ってもらったら
コピーを提出させるのが一番です。あくまで実費支給ですので
期間はあっていないとしても乗り降りしている駅と駅の確認くらい
はしておいたほうがいいです。

そうでないと不正されて年間50万くらいごまかされていて
気付かないということもありますので従業員を疑うわけではない
けど、システムとしてそうするのが当たり前という感じに
まとめればいいのだと思います。

さて通勤手当といえば、

欠勤分の日割り扱いは、どうするのか?
休職中1日だけ出勤する日があった場合、どうするのか?
退職時の有給休暇消化の際には、支給するのか?
バス代の支払いの基準は?
駐輪場の負担は、通勤手当で払うべきか?


いろいろ議論されるところですが、明確に全部就業規則に
記載しておかないとトラブルになるところですので
ご注意ください。

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