社風を数値化? 企業子宝率とは?
日本橋人形町で奮闘する
社会保険労務士の庄司英尚です。
育児休業関連の改正は、育児休業給付を
50%から67%に変更する予定ということで
これで出産手当金と同じ率になるのでとても
いい改正なのですが、実は一部のあいだで
問題になっていたのが今回の在宅勤務の人などが
不満になっていた、11日の壁というものです。
1ヶ月に11日以上働けば、育児休業給付の対象には
なりません。しかしながら、ちょっとだけ働く
例えば1日1時間とか2時間だけのこともあるので
それで対象にならないのはかわいそうというのは
私も思っていました。
一般的には大手企業などで在宅勤務制度が整っていて
家でやってもらえるパソコン利用の仕事をしている人には
向いているかもしれません。
以下詳細は、毎日新聞よりご確認ください。
毎日新聞
育休給付:支給要件緩和へ 上限日数を時間単位へ
厚生労働省は10日、育児休業中に在宅勤務をしやすくするため、育休給付の支給要件を緩和する方針を固めた。労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で議論した上で、早ければ10月をめどに関係省令を改正する。
現行制度では、月に11日以上働くと育児休業給付の対象にならない。1日の勤務時間は1時間以上であれば、長さは問わない。このため例えば、1カ月に1日2時間ずつ10日働いた人には支給されるが、1時間ずつ11日働くと支給されない。
厚労省は育休中で1日に短時間しか働けない人が多いことから、1カ月に働いた時間の合計が一定以下であれば支給を認める方向で検討する。(共同)
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