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コラム
パワハラによる自殺 会社と社長に5400万円支払い命令 名古屋地裁
2014年1月31日 公開 / 2014年7月31日更新
日本橋人形町で奮闘している
社会保険労務士の庄司英尚です。
本日は少し前にパワハラによる自殺で判決が出て
5400万円の支払いを求められた
名古屋の会社の事例です。
今回は社長の暴言や
ものすごいパワハラが自殺にいたったということで
当然予想された結果ですが、最初は監督署への審査請求等で
苦労したようです。
因果関係はわかりやすい事例といえますが、ここまで
いかなくてもいじめやパワハラが原因で、自殺した
場合、社長でない上司からのパワハラであっても
同様に労災認定されることがありますし、
同時に損害賠償も求められることがしばしば
あります。
とにかくパワハラと自殺の因果関係はよくポイントとなり
ますので、会社としても安全配慮義務があるわけですから
役員をはじめとした管理職及び従業員にハラスメント研修を
定期的に行い、職場環境を改善し、とにかくパワハラなどを
予防する社内体制を構築していかなければなりません。
今回の提訴された会社も、小さな会社だと思いますし、
実際に会社の規模は関係ありません。もちろん名のある会社や
上場企業またはその関連会社であれば大変なことになります。
弊社もパワハラセクハラ研修は、最近依頼が増えてきており
コンテンツがさらにパワーアップしております。判例も最新のものを
使って解説させていただいていまして大変好評です
ハラスメント研修を検討している企業様のお問い合わせは
大歓迎ですのでぜひともお気軽にお問い合わせください。
研修をやっていなくてトラブルが起きたのと、対策をしていたけど
トラブルが起きたのでは、その責任は大きく違うということを
ご理解ください。
時事通信より
愛知県瀬戸市で2009年1月、男性会社員=当時(52)=が自殺したの
は社長らのパワハラ行為が原因だとして、妻らがほうろう加工会社だった
「メイコウアドヴァンス」(同県日進市)側に約6000万円の損害賠償を
求めた訴訟の判決が15日、名古屋地裁であった。
田辺浩典裁判長はパワハラが自殺につながったと認め、同社と社長に
約5400万円の支払いを命じた。
田辺裁判長は、男性が社長の暴言と暴行に恐怖を感じていたと指摘。
自殺の直前1週間には、太ももを蹴られ12日間のけがをした上、
退職届を書くよう強要され、「強い心理的負荷を連続して受け、
自殺に至った」と判断した。
判決によると、社長は仕事のミスをめぐって「ばかやろう」と男性
を怒鳴ったほか、08年夏以降は頭をたたくなどした。男性が設備を壊し
た際には「7000万円払え。払わないと辞めさせない」とも発言していた。
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社会保険労務士 庄司英尚
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