人は壊れやすい。強いと思われている人ほど、壊れやすい 倫太郎のセリフ
中央区日本橋人形町で奮闘する
社会保険労務士の庄司英尚です。
本日は、最近増えているメンタル不調関連の相談
を事例を用いて考えていきたいと思います。
以下
質問
このたびメンタル不調で休職中だった従業員B君が退職することになりました。
今回は、休職期間が終わってしまい、復職できそうにないので退職することに
なるのですが、この退職理由は会社都合になるのか? あるいは自己都合退職
の扱いで退職願をもらうべきなのか教えていただけますでしょうか?
休職期間満了により退職する場合については、就業規則に
下記のような記載があるかと思いますが、この場合
自然退職という形になります。
弊社が推奨する休職の規定例の一部
■ 第○項第○号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が
治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
しかしながら就業規則に、休職期間が満了して
復帰できない場合、「解雇」と記載していることを
たまにみかけることがありますが、このような就業規則の記載
だと運用が難しいですし、解雇であれば解雇予告も必要になり
ますし、解雇することはその後トラブルになる可能性も高くなります。
さて、今回は、就業規則の記載が規定例となっていると
仮定すると、この場合、退職理由は会社都合でもなければ
本人の都合でもありません。
期間に到達したので退職という扱いで
合意による退職ということになります。
わかりやすい例だと定年と同じような考え方になります。
有期契約の契約期間満了も同じです。
そのような場合、休職期間満了という形で
離職票にも記載することになります。
いずれにしても休職期間については絶対設けなければならないと法律で
決まっているわけではありませんが、解雇猶予する期間でもあり、
休職期間を設けることで解雇ではなく、期間が満了すること
による自然退職として合意による退職とすることができるのです。
休職期間満了とはいっても、その休職にいたる原因が会社にある場合、休職期
間満了ということで契約を解除しても、休職満了ではなく解雇とみなされて、
そこから解雇無効を求めて提訴されることはよくありますので注意が必要です。
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社会保険労務士 庄司英尚