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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

遅刻の連絡をしない従業員、欠勤1日分控除したいのですが・・・。

2014年1月14日

テーマ:問題社員・不良社員・ローパフォーマー

コラムカテゴリ:ビジネス

日本橋人形町で奮闘している
社会保険労務士の庄司英尚です。


先日、あるサービス業のお店から相談がありました。

遅刻の連絡をしないで、平気で30分遅れて出社した某A君。
社会人としてあり得ないこのような行動も今回2回目なので
クビにしたいのですが、難しいので
まあそこまではしないとしても
欠勤1日分控除しても問題ないでしょうか?


こんな相談は、年中ありますが、ホウレンソウができない
社員は多いですね。

どうして「ホウレンソウができないのか?」 

と叱ってもつまらない言い訳ばかり・・・。

反省の気持ちは微塵も感じられず。

挙げ句の果てには
目覚まし時計が鳴らなかったから
起きれませんでした。

まあ、これでは一緒に
働くのは無理かもしれません。

遅刻そのものはしょうがないにしても、どうして
電話連絡の1つもできないのでしょうか?

何かあったかと思って心配している人の気持ちを
わかってほしいですね。

いずれにしても、連絡なしでの遅刻2回で
1日分欠勤控除するのは、ちょっと行き過ぎです。

懲戒処分の減給の制裁の範囲
として、1事案で1日分の半額までという上限が
あるので単なる遅刻ではなく、連絡なしでの遅刻であることを
考慮し、それが2回目なら懲戒処分の減給としても1日分の半額
が限度です。

労働基準法では、減給の制裁として
次のように定めていますので、
これだけは、覚えておいてください。

1. 1回の減給額は,平均賃金の1日分の半額を超えてはいけない。
2. 1賃金支払期において減給できる額は,その賃金総額の10分の1以内でなければならない。


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