福井県鯖江市 JK課 発足 JK雇用で気をつけたい労務管理 ジジコに執筆しました。
社会保険労務士の庄司英尚です。
本日は、最近いただいた質問を一部修正してそのまま
お届けいたします。
休憩はきちんととれといわれているけど、実態として
1人だからとれない。そうはいっても実際暇な時間も
多いし、座っているので休憩をとることもできるが
来客や電話などのお客さんの対応は、その都度とらなければ
ならないというケースです。
それでは、下記質問です。
Q 弊社は、接客娯楽サービス業で店舗を運営しているのですが、
人件費の関係から同じ時間帯には、1人で業務をまわして
おります。
休憩時間は、暇なときに自由に座って1時間とるように
指導していましたが、先日退職者から「休憩といっても、
実際はお客が来たり電話が鳴ったりすれば対応しなければ
いけない手待ち時間なのでその時間分の時給を払って
ください」というメールが届きました。
十分休憩時間はとっていたと思うのですが、それでも
支払わないといけないのでしょうか。
A 今回のケースは、いわゆる手待ち時間となり、完全に労働から
解放されているとはいえないため、労働時間と判断されますので、
実際に請求された場合、時効にかかる直近2年分を支払わなければなりません。
「労働時間」に該当するか否かは、使用者の指揮監督のもと
にあるかどうかの基準により、実態をみて判断することに
なりますので、実際に仕事はしていないけれども、指示が出され
たら直ちに仕事に取り掛からなければならない状態の手待ち時間は、
休憩時間ではなく労働時間にあたりますのでご注意ください。
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社会保険労務士 庄司英尚