厚生年金基金 脱退 やむを得ない理由がある場合、脱退認める初の判決
人形町の社会保険労務士庄司英尚です。
今回も過重労働関連になりますが、判決として
今後のマネジメント対策として参考になるもの
なのでご紹介しておきます。
共同通信より
旧農林漁業金融公庫(現日本政策金融公庫)に勤務していた男性=当時(38)=が自殺したのは、過重労働によるうつ病が原因として、大阪府吹田市の妻(43)らが約1億8,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は6日、「うつ病となった原因は業務にある」と判断し、公庫に約8,900万円の支払いを命じた。
判決理由で稲葉重子裁判長は「公庫は男性が相当な残業をしても業務が遅れがちだったのを認識していたのに、健康状態が悪化しないよう適切な措置を取らなかった」と指摘した。
判決によると、男性は2005年4月、高松から長崎支店に転勤。転勤直前は残業時間が月100時間近くになり、疲労を解消しないまま長崎で業務を始めた。同年5月下旬までにうつ病を発症し、7月に自殺した。高松労働基準監督署は労災認定した。
判決は、男性についても、健康上の問題を公庫に相談しなかった点を過失として、賠償額を減額した。
判決後に記者会見した妻は「夫の生きざまを裁判で証明できて良かった」と話した。公庫は「判決内容を確認し、今後の対応を考えたい」としている。
(引用ここまで)
転勤直前の残業時間が、100時間近くというところがポイントです。
会社側としてもこれらの判決を見ている限り、健康上の問題をしてもらえる
環境をつくっておかないといけないことがよくわかります。
いずれにしても過労自殺の認定で、企業名が出てしまうということは
上場しているかどうかに関係なく大きな問題ですので、似たような職場環境に
ある企業は、明日は我が身ということで実態としての労働時間の確認を
しておいてください。
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