セクハラも労災に?
中央区日本橋人形町で奮闘する
社会保険労務士の庄司英尚です。
少し前ですが、いつもよくしていただいているお客様から
パワハラの相談がありました。
結構深刻なレベルのもので、対応を誤らないよう適切に
アドバイスをしましたが、今後は予防に力を入れてもらえるよう
いろいろお願いをしておきました。
さて、パワハラといえば、コスプレ強要の裁判が
気になるところです。
会社と上司に22万円の支払命令ということで
原告は控訴することになりそうです。
詳細はなんとなくわかりますが、判断はわかれるところかも
しれません。確かに正当な職務行為とはいえませんので
今後どう判断されるのか気になります。
2月21日 共同通信より
コスプレ強要は不当/カネボウ子会社に賠償命令
販売目標に届かなかった罰にコスプレを強要され精神的苦痛を受けたとして、カネボウ化粧品販売(東京)に勤務していた大分県内の60代女性が、同社や当時の上司らに計330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大分地裁(一藤哲志裁判官)は21日までに、同社と上司に計22万円の支払いを命じた。20日付。
判決によると、女性は2009年7月、8月の販売目標に達しなかった。10月の大分支社での研修会で、他の3人と一緒に箱を選ばされ、中に入っていたウサギ耳のカチューシャなどのコスチュームを長時間着用。11月の研修会で、写真がスライド上映された。
一藤裁判官は「任意であっても拒否するのは非常に困難だった。正当な職務行為であるといえず、心理的負担を過度に負わせた」と指摘した。
原告代理人によると、原告の女性は「精神的苦痛に対する評価が低すぎる」として、控訴する意向だという。
親会社のカネボウ化粧品は「判決文が届いていないので、内容を検討して判断したい」としている。
引用ここまで
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