就業規則の雛形(ひながた)を利用するとどうなる? 【知らないと損する就業規則のイロハ】 その8
社会保険労務士の庄司英尚です。
今回は、宿泊費について企業はどのように支給していく
べきかということを考えてみたいと思います。
方法としては次の3つがあるとして
選択肢1
定額を決めて領収書の添付を不要として
そのまま請求してもらう
選択肢2
上限額を決めて、その領収書どおりの金額を
払う。領収書はもちろん添付してもらう。
選択肢3
上限額などは、決めずに領収書どおりに支払う。
領収書は添付する。
実費精算で、宿泊の需給バランスによっては上限額で
納まらないこともあるし、役員や役職ごとに
違うことも多いので、あえて上限額などは
設けない。
選択肢3は、まず適当ではないですが、
それでは実費精算か定額にするかということですが
最近の景気の動向やトレンドを考えると宿泊費は
上限を定めて実費精算(領収書等添付)にしていく
ことが、経費削減になると思います。
最近は、朝食付やQUOカード3000円分くらいを
加えているプランもあったりして、領収書だけ
ではその内容まではわからないので、これも会社側からすると
なんとかしたい問題の1つなのですが詳細を決めたり、内容を
いちいち報告させるというのも妥当ではないかなと思います。
3000円分のカードというのが出てくると
経営者サイドでは、あまり気分はよくないでしょうし
従業員もうまく上限まで使って有効利用しようと
いう人が出てくるのはやむを得ません。
いずれにしても今後日当や宿泊費については
見直しをかけていく必要があると思いますので
自分の会社は、平均的な会社と比べてどうかということを
探ってみるとよくわかっていいと思います。
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