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コラム
仕事中のケガ、健康保険適用 厚労省、法改正視野に調整
2012年10月21日 公開 / 2014年7月31日更新
仕事中のケガ、健康保険適用 厚労省、法改正視野に調整
社会保険労務士の庄司英尚です。
これまで、仕事中にけがしたのに、健康保険も労災保険も
適用されずに制度の「谷間」に陥り、医療費が全額自己
負担になる人がいるのは問題として、議論されていたところですが
今回、健康保険を適用する方向で調整に入ったようです。
シルバー人材センターからの委託を受けた個人事業主の事故
が例としてあげられていますが、このようなことは
今後さらに増えてきます。
健保側もこうなると困るので、扶養の認定には厳しく
なるのは間違いありません。実際に配偶者と子どもは
まだいいのですが、それ以外はかなり添付書類や状況を
深く求められて総合的に判断されることになります。
時代が変化してきて、働き方も多様化してきた結果といえますので
政府は法律上のこのような制度の問題点を他も含めて改善していかないと
いけません。
朝日新聞デジタル 24年10月20日
【有近隆史、石山英明】仕事中にけがしたのに、健康保険も労災保険も適用されずに制度の「谷間」に陥り、医療費が全額自己負担になる人について、厚生労働省は健康保険を適用する方向で調整に入った。今月中に結論を出す。健康保険法の改正も視野に入れる。
焦点は、働いている時以外の病気やけがについて給付する、という健康保険法の規定。法改正か解釈を変えることで、インターンシップ中の学生などが仕事中にけがをした場合も対象にする。これまでも2003年に、労災の対象外になる零細企業の社長が仕事中にけがをした時の医療費を支払うよう通知を出したことがある。ただ、その場合には関係団体の同意が得られるかが懸念材料だ。
この問題は、シルバー人材センターから庭木の手入れを委託された奈良県の男性が作業中にけがしたことで明らかになった。個人事業主には、労災保険は適用されない。男性は娘が入る協会けんぽの被扶養者だったため、協会けんぽを使って治療した。ところが、後に「業務上のけがは対象外」として医療費約60万円を請求された。
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