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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

社会保険の加入要件 パートタイマーの場合 労働時間数と勤務日数により加入

2012年10月13日

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 労働時間

社会保険の未加入問題は、これから更にクローズアップ
されることになります。法人であれば当然強制加入にも
かかわらず、周りが加入していないからという理由で
加入していない会社が結構あります。

また財務的に厳しくてという話も聞きますが、それでは
法律で定めていることに反することになってしまいます。
公的制度の公平性の観点からもおかしなことです。

さて、会社として加入はしているが、一部加入漏れなど
を指摘されて、今年の算定時の調査で遡及手続き
強制させられた会社も多いことと思います。

遡りで加入すると保険料の負担の問題でもトラブルが
おきてしまいます。

誤解されていることが多いパートの加入要件も含めて
簡単に確認したいと思います。

社会保険の加入は、
・日々雇用される者
・2ヶ月以内の雇用期間者
などの臨時的に雇用される者は、加入することは
できません。しかしながら最初の契約が2ヶ月以内であっても
更新の可能性のある場合、最初から加入しなければなりません。

パートタイマーについては常用的に雇用している場合、
加入することとなります。現在の考え方としては、
労働時間数、労働日数がともに以下の基準を満たす場合となります。

1 労働時間数
1日または1週の所定労働時間が、正社員のおおむね4分の3以上
(例:正社員の所定労働時間が1日8時間であれば6時間以上)
2 労働日数
1ヶ月の労働日数が、正社員の所定労働日数のおおむね4分3以上

この基準が今後、週20時間以上勤務の場合、加入ということ
になることが決まっております。

ただし、次の要件を全部満たすことなので
対象にならない人も出てくるかと思います。

1 1年以上の雇用が見込まれること
2 1週の所定労働時間が20時間以上であること
3 賃金が月額88,000円以上であること
※学生を除く。

こちらは平成28年10月からまずは従業員数501人以上
が適用になり、その後3年以内すなわち平成31年10月くらいまで
に様子をみながら500人以下の企業については
決めていくこととなります。

かなり先だと思っていてもあっという間です。
パートタイマーが多いところは、社会保険だけでなく
働き方の見直しや、仕事の役割なども全部含めて
今後に向けてどうするのがいいのか、課題は何があるのか
考えておかなければなりません。

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