育児休業期間は、年次有給休暇の出勤率を算定する際にどう取り扱う?
社会保険労務士の庄司英尚です。
本日は、ある経営者からの質問です。
年次有給休暇の申し出を受けた際に、その
取得の理由について、聞いてその内容次第では
断りたいと思いますが大丈夫ですか?
また年休申請書に取得理由の欄を設けるのは、違法?
今回の質問に対する答えですが
年休取得の理由によって、取得を拒否することはできません。
最高裁の判例では、
「年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」
とされていますので、理由を聞いて有給取得を拒否する
ことは法の趣旨に反しますし、
不利益な取り扱いとなるのでできません。
労働基準法では、年休取得理由についての申請書への
記載についてまでは定めておりません。
年休の申請書に理由を書かせることはあまり望ましくないと
判断しますがそれだけでは違法とはいえません。
もし理由欄を設けていたとして、
「私用による」というような記載に対しても
詳細を聞かずにそのまま受け入れるのが
正しいマネジメントといえます。
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