退職後の健康保険は、国民健康保険 or 任意継続か?非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減
社会保険労務士の庄司英尚です。
平成24年9月分から厚生年金の保険料率が変更になることを
2日前のコラムで書きましたが、すぐにわかるように
保険料額表のリンクをご紹介しておきます。
協会けんぽ東京の、健康保険料率表と合わせた、厚生年金保険料率表
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/131.pdf
保険料額表についてはご質問をいただく
ことが多いのですが、ここのサイトに記載
されていますと紹介するよりも
私の過去のコラムにリンクされていれば
思い出していただき、自らたどり着いて
すぐに確認できればいいと思っています。
なお9月分からの変更ですので、一般的な会社なら
保険料を翌月徴収しているので、10月に支給される
給与から控除額が変更になりますのでご注意ください。
大体は、翌月控除しているのですが希に当月控除する会社も
ありますのでその場合、間違えないようにしたいと
ころです。当月徴収はいろいろ実務上問題がたくさん
あるので、当グループではすすめておりません。
月の途中で入社した社員から、当月の給与から保険料を
控除するのは計算のタイミング的に無理なことも多いです。
そうした際に翌月に2ヶ月分まとめて控除するのは、それも
また無理があります。
またその人だけ、翌月控除にするなどイレギュラーを
つくってしまうこともありますが、それだと計算が
複雑になります。
どうして当月徴収しているのか確認すると最初何も
考えないで勝手に計算を始めたり、誰かちょっとだけ
社会保険を知っているような専門家に聞いて、そのような
アドバイスをもらったりしたことがきっかけだったりします。
社員も50人にもなるととてもどこかで修正しないと
いけないと思うのですが、なかなか一歩が踏み出せない
ようですね。
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