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庄司英尚

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庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

7割過労死基準以上 残業協定 大手100社調査

2012年8月11日 公開 / 2012年8月13日更新

テーマ:過重労働

コラムカテゴリ:ビジネス

社会保険労務士の庄司英尚です。



今回は、東京新聞の記事のご紹介です。

働いている時間の実態がどうかは
わかりませんが、このような労使協定は
過労死につながりかねませんので
見直ししたほうがいいと思います。


7月25日 東京新聞

東証一部上場の売り上げ上位百社(二〇一一年決算期)の七割が、厚生労働省の通達で過労死との因果関係が強いとされる月八十時間(いわゆる過労死ライン)以上の残業を社員に認めていることが分かった。厚労省の指導が形骸化し、過労死しかねない働き方に歯止めがかかっていない現状が浮かんだ。

 本紙は今年三~六月、百社の本社所在地の労働局に各社の「時間外労働・休日労働に関する協定(三六協定)届」を情報公開するよう求めた。さらに各社の労務管理についてアンケートし、三十六社から回答を得た。

 開示資料によると、労使で残業の上限と決めた時間が最も長いのは、大日本印刷の月二百時間。関西電力の月百九十三時間、日本たばこ産業(JT)の月百八十時間、三菱自動車の月百六十時間と続いた。百社のうち七十社が八十時間以上で、そのほぼ半数の三十七社が百時間を超えていた。百社の平均は約九十二時間だった。

 国は労働基準法に基づき、労使間の協定締結を条件に月四十五時間まで残業を認めており、特別な事情があれば一年のうち半年まではさらに上限を延長できる。一方で、厚労省は過労死認定基準として「発症前一カ月に百時間か、二~六カ月に月八十時間を超える残業は業務との因果関係が強い」と通達している。

 アンケートでは、健康被害の原因となる長時間残業が可能になっている現行制度について、三十六社のうち二十二社が「見直しは必要ない」「見直すべきだが現実的に難しい」と回答した。「見直しが必要」は二社だけだった。

 厚労省は長時間労働を抑制するため労基法を改正し、一〇年四月から残業の賃金割増率を引き上げた。しかしアンケートでは十三社で、法改正前より実際の残業時間が長くなっていた。改正前より協定の上限を下げたのは、日野自動車だけ。

 経団連労働法制本部の鈴木重也主幹は「協定の上限時間が長くても実労働時間はもっと短い。経営側は需給調整のため労働時間に柔軟性を持たせたいという思いがある。円高などで今、国内で事業を続けるのは大変。過労死は重要な問題だが、法律で残業時間の上限を定めるなど労働規制を強めれば、企業はますます活力を失い、成長は望めなくなる」と話している。

◆法律に限度時間を

 西谷敏・大阪市立大名誉教授(労働法)の話 企業が労働者側と長時間の協定を結ぶのは、繁忙期や突発的な事態に備えるためだが、大手の七割で協定時間が過労死基準を超えているのは、ゆゆしき事態だ。法律そのものに限度時間を定めるべきだ。例えば欧州連合(EU)では、残業を含めて週四十八時間が限度となっている。大手企業の大半には労組があり、労組も協定を見直して残業制限に努力すべきだ。





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