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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

賞与の支給日は、就業規則に定めないといけないのか?

2012年6月3日 公開 / 2012年6月4日更新

テーマ:賃金・給料・給与

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 就業規則 作成退職 手続き

みなさんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。



賞与の支給日について、就業規則に定めないと
いけないのか?

賞与は、そもそも支払いの義務が企業にないので
賞与がない会社であれば定めなくてもいいですが

賞与を支給する場合、きちんと規定しないといけません。

それでは、支給日を具体的に6月10日とか12月1日とか
細かい日付まで定めないといけないのかといえば、そこ
まで厳密に定めていなくても違反になるわけではありません。

たとえば6月、12月に支給すると記載しておけば問題
ないといえますが、6月上旬、12月上旬などと記載して
おくのがよりわかりやすいと思います。

従業員の中にはローンの支払いがあり
賞与支給日はかなり気になるところなので、
できれば毎年同じ時期に支払うのが理想です。

少し前に賞与の支給日在籍要件について、
こちらのコラムに書きましたが、賞与をもらって退職する
という従業員も結構多いのであいまいにしておくと
トラブルになりますのでご注意ください。

今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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