賞与の算定対象期間について労働トラブルから考えてみた
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
賞与の支給日について、就業規則に定めないと
いけないのか?
賞与は、そもそも支払いの義務が企業にないので
賞与がない会社であれば定めなくてもいいですが
賞与を支給する場合、きちんと規定しないといけません。
それでは、支給日を具体的に6月10日とか12月1日とか
細かい日付まで定めないといけないのかといえば、そこ
まで厳密に定めていなくても違反になるわけではありません。
たとえば6月、12月に支給すると記載しておけば問題
ないといえますが、6月上旬、12月上旬などと記載して
おくのがよりわかりやすいと思います。
従業員の中にはローンの支払いがあり
賞与支給日はかなり気になるところなので、
できれば毎年同じ時期に支払うのが理想です。
少し前に賞与の支給日在籍要件について、
こちらのコラムに書きましたが、賞与をもらって退職する
という従業員も結構多いのであいまいにしておくと
トラブルになりますのでご注意ください。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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