12年採用の8割1050人を外国人 ファーストリテイリング、国際化加速
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
「高度人材に対するポイント制による出入国管理上
の優遇制度」が平成24年5月7日から始まっています。
これに伴い、雇用対策法ですべての事業主に外国人の
雇い入れと離職の際に、その都度、氏名、在留資格、在留
期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務
づけられている外国人雇用状況届出書等に関しても一部変更
になりましたのでご確認をお願いします。
今回、ポイント制の開始に伴う外国人雇用状況届出における
在留資格の記載方法が変わってくるので注意が必要です。
ポイント制の対象となる在留資格は、特定活動となっています。
高度人材の外国人とその家族に関しては、外国人登録証だけでは
その詳細がわからないので、旅券に添付される指定書を確認し、
雇用保険の被保険者資格届及び外国人雇用状況届出書の在留資格
に以下のように記載することとなります。
[指定書で確認する区分] [在留資格の記載]
高度学術研究活動 → 特定活動(高度学術研究活動)
高度専門・技術活動 → 特定活動(高度専門・技術活動)
高度経営・管理活動 → 特定活動(高度経営・管理活動)
高度人材外国人の就労する配偶者 → 特定活動(高度人材の就労配偶者)
高度人材外国人の扶養を受ける
配偶者または子 → 特定活動(その他)
外国人労働者は、増加する傾向にあるが、その中でも高度な能力
や資質を有する外国人については企業側もこれまで以上に有効に
活用したいところであります。
今回のポイント制による優遇措置を理解するのはもちろんのこと、
肝心の外国人雇用状況に関する届出に関する記載内容を間違えたり、
届出漏れのないように注意しなければなりません。
前回の参考関連コラム
高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/19615/
法務省「高度人材に対するポイント制による優遇制度の導入について」
http://www.immi-moj.go.jp/info/120416_01.html
厚生労働省「ポイント制度施行に伴う外国人雇用状況の届出について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/g120424.pdf
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司社会保険労務士事務所
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