イオン本社、社員の5割を外国人に
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
「高度人材に対するポイント制による出入国管理上
の優遇制度」が平成24年5月7日から始まっています。
これに伴い、雇用対策法ですべての事業主に外国人の
雇い入れと離職の際に、その都度、氏名、在留資格、在留
期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務
づけられている外国人雇用状況届出書等に関しても一部変更が
ありますので、事業主にとっては注意したいところです。
さてこの高度人材に対するポイント制による優遇制度とは、現行の
外国人受入れの範囲内で、経済成長や新たな需要と雇用の創造に
資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)
の受入れを促進するため、ポイントの合計が一定点数に達した者を
「高度人材外国人」とし、出入国管理上の優遇措置を講ずる
制度であります。
実際の優遇措置としては以下のようなものがあります。
<高度人材に与えられる優遇措置>
・複合的な在留活動の許容
・在留期間『5年』の付与(注)
注:『5年』の在留期間の付与については、平成21年に可決・成立
した改正入管法の施行日<平成24年7月9日>から実施。
・在留歴に係る永住許可要件の緩和
・入国・在留手続の優先処理
・配偶者の就労
・親の帯同
・高度人材に雇用される家事使用人の帯同
高度人材に対するポイント制による出入国管理上
の優遇制度については、まだまだわかりにくい部分も
ありますが、次回以降もコラムとして情報発信していきたいと
思います。
特に届出関連については、大事になってきますので
早めに押さえておきたいところです。
法務省「高度人材に対するポイント制による優遇制度の導入について」
http://www.immi-moj.go.jp/info/120416_01.html
厚生労働省「ポイント制度施行に伴う外国人雇用状況の届出について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/g120424.pdf