産休と育児休業中で出勤が1日もない場合、その年の年次有給休暇は発生する?
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
ある社員が、先日来週の月曜日に半日だけ年次有給休暇が
ほしいということで申し出がありました。弊社はこれまで
年次有給休暇は1日単位でしか付与していないのですが
半日単位で請求された場合には事業主に半日単位で付与する
義務があるのでしょうか?
事業主には半日単位で年次有給休暇を与えなければならないと
義務はありません。
ただし、会社が規定するのはかまいませんので近年授業参観などで
会社を半日休みたいときなどには労使にとってもメリットがあるので
柔軟に対応していきたいところです。
しかしながら、年次有給休暇の取得単位は、原則として1日が基本です。
そもそもの年次有給休暇の主旨を考えれば当然ですが、時代の変化とともに
半日単位の取得をのぞんでいる人も増えているのは事実です。
そのような背景をふまえると今回の質問では半日単位の付与は
義務ではないが、制度として設けたほうがいいといえるでしょう。
半日単位が当たり前のようになってしまい、半日単位でばかり休んで
しまう人が増えると会社側も困りますので、年間3日分まで(計6回)
とするとか制限をかけることも必要と私は個人的に思っています。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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