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庄司英尚

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庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

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コラム

年次有給休暇の出勤率を判断する「全労働日」とは?

2012年5月6日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:年次有給休暇・特別休暇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 年次有給休暇 義務化

みなさんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。

年次有給休暇 全労働日 出勤率

今日も昨日に続いて、年次有給休暇についてです。

年次有給休暇の出勤率を判断する「全労働日」とは?

年次有給休暇は、勤続年数のほかに前年における「全労働日の8割
以上の出勤」を要件としていますが、その「全労働日」とは?
どういう定義になっているのでしょうか?

労基法の通達では、
「全労働日」とは、労働契約上予め、労働義務が
課されている日をいう。通常は、計算期間(採用時の
6箇月、その後の1年)の総暦日数から、就業規則等
で定められた事業場所定の休日を除いた日となる。)
制度上の労働日であって実労働ではない。
従って、休日労働があってもその日が全労働日に
含まれることはない。(S33・2・13基発第90号)
となっております。

直近1年の出勤率が8割ギリギリくらいで、なんとか
過去の休日労働分の5日を加えれば8割要件を満たすことが
できるとして年次有給休暇を発生させることはできますが
全労働日の中には休日労働した日は入りません。

従業員に有利になる定めはきっといいのでしょうが、
基本的には就業規則でそのような定め方をするのも
おかしいですし、従業員間で不公平に取り扱うことに
なるので、正しく通達にしたがって実務をすすめたい
ところです。

本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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