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コラム
年次有給休暇の出勤率を判断する「全労働日」とは?
2012年5月6日 公開 / 2014年7月31日更新
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日も昨日に続いて、年次有給休暇についてです。
年次有給休暇の出勤率を判断する「全労働日」とは?
年次有給休暇は、勤続年数のほかに前年における「全労働日の8割
以上の出勤」を要件としていますが、その「全労働日」とは?
どういう定義になっているのでしょうか?
労基法の通達では、
「全労働日」とは、労働契約上予め、労働義務が
課されている日をいう。通常は、計算期間(採用時の
6箇月、その後の1年)の総暦日数から、就業規則等
で定められた事業場所定の休日を除いた日となる。)
制度上の労働日であって実労働ではない。
従って、休日労働があってもその日が全労働日に
含まれることはない。(S33・2・13基発第90号)
となっております。
直近1年の出勤率が8割ギリギリくらいで、なんとか
過去の休日労働分の5日を加えれば8割要件を満たすことが
できるとして年次有給休暇を発生させることはできますが
全労働日の中には休日労働した日は入りません。
従業員に有利になる定めはきっといいのでしょうが、
基本的には就業規則でそのような定め方をするのも
おかしいですし、従業員間で不公平に取り扱うことに
なるので、正しく通達にしたがって実務をすすめたい
ところです。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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