出勤簿・賃金台帳の重要性 法定保存義務は?
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
4月から事業年度が始まる中小企業に
お知らせです。
雇用促進税制についてですが、4月開始の場合
5月末が期限となります。
雇用促進税制とは、平成23年4月1日から
平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの
事業年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)
、かつ雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、
雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられる
という制度です。(詳細は下記より)
雇用促進税制の基本的な事項
厚生労働省「 雇用促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
従業員が増加するかどうかなんてわからないと
いうこともあるかもしれませんがこれだけの控除
は大きいと思いますのでぜひともまずはチャレンジする
ことからおすすめいたします。
4月より事業年度が始まる企業が雇用促進税制の適用を受けるには5月末までに届出が必要です
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1237
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司 英尚