年金事務所の年金相談は、超混雑 連休中の営業日 2日の状況
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
児童手当拠出金という言葉を聞いたことがありますか?
給与明細には出てきませんので知らない方も多いかと
思います。
児童手当拠出金とは、厚生年金保険の被保険者を
使用する事業主に対してかかるもので被保険者負担は
ありません。
児童手当拠出金率は、4月分(5月末納付分)より
下記の通り変更されます。
旧 0.13% →→→ 新 0.15%
子供のいない従業員も対象となりますので誤解されないように
してください。
金額は大きくはないですが、事業主負担が増えることには
違いありません。
児童手当拠出金の計算方法ですが
標準報酬月額が30万円の人で児童手当拠出金は
450円になります。
300,000円 × 1.5/1000 = 450円
それでも改正前に比べれば60円アップなわけ
ですから人数が多いところについてはそれだけ
負担も重いといえます。
もちろん標準賞与額についても対象となりますので
ご注意ください。
いずれにしても法改正関連については押さえておきたい
ところです。
平成28年2月時点の追記コラム
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/51110/
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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