教育訓練給付金拡充 改正雇用保険法 教育訓練支援給付金の創設 平成26年10月1日
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いの変更についてのお知らせ
の案内がアップされましたのでご紹介しておきます。
以下
平成24年4月1日から育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いが、
以下のとおり変更となりましたので、お知らせいたします。
【変更前】
支給単位期間に、育児・介護休業による全日休業日が20日以上であること
※1.支給単位期間に2月末日を含む場合、全日休業日数が18日(閏年の場合19
日)以上であること。
※2.育児・介護休業終了等により、1ヶ月に満たない支給単位期間については、育
児・介護休業による全日休業が1日以上あれば、要件を満たします。
【変更後】
支給単位期間に、就業していると認められる日数が10日以下であること
※1.支給単位期間の実日数(歴日数)が31日、30日、29日又は28日の場合
には、それぞれ全日休業日が21日、20日、19日又は18日以上必要となり
ますので、ご注意下さい。
※2.育児・介護休業終了等により、1ヶ月に満たない支給単位期間については、就
業していると認められる日数が10日以下であるとともに、全日休業日が1日以
上あれば、要件を満たします。
就業していると認められる日とは
全日に渡って休業している日以外の日のことをいいます。
※土曜日、日曜日及び祝祭日のような所定労働日以外の日は、全日休業日に含みま
す。
公共職業安定所(ハローワーク)(平成24年4月)
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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