雇用保険の喪失理由 役員就任の場合
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いの変更についてのお知らせ
の案内がアップされましたのでご紹介しておきます。
以下
平成24年4月1日から育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いが、
以下のとおり変更となりましたので、お知らせいたします。
【変更前】
支給単位期間に、育児・介護休業による全日休業日が20日以上であること
※1.支給単位期間に2月末日を含む場合、全日休業日数が18日(閏年の場合19
日)以上であること。
※2.育児・介護休業終了等により、1ヶ月に満たない支給単位期間については、育
児・介護休業による全日休業が1日以上あれば、要件を満たします。
【変更後】
支給単位期間に、就業していると認められる日数が10日以下であること
※1.支給単位期間の実日数(歴日数)が31日、30日、29日又は28日の場合
には、それぞれ全日休業日が21日、20日、19日又は18日以上必要となり
ますので、ご注意下さい。
※2.育児・介護休業終了等により、1ヶ月に満たない支給単位期間については、就
業していると認められる日数が10日以下であるとともに、全日休業日が1日以
上あれば、要件を満たします。
就業していると認められる日とは
全日に渡って休業している日以外の日のことをいいます。
※土曜日、日曜日及び祝祭日のような所定労働日以外の日は、全日休業日に含みま
す。
公共職業安定所(ハローワーク)(平成24年4月)
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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