財形貯蓄制度やっていますか?
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
本日は社内預金制度に関するポイント その2ということで
お届けします。
前回のその1では、オーソドックスなことを
簡単にまとめてみました。
社内預金制度とは、労働基準法の規定に
基づき従業員の貯蓄金を会社が受入れ
管理をする制度ですが、近年導入している
企業割合が減少傾向にあるということを
お話しました。
それでは、金利分を会社が負担しなければならなく
なるので、「やっぱりそろそろ制度をやめます」
といったら 従業員側はどう思うだろうか?
もちろん納得してもらえるかもしれませんが
一方的な廃止手続はできません。
私は、あえてこういう時代だから、このような手厚い福利厚生制度
を残しておくというのも戦略の1つかもしれないと思います。
銀行の金利もわずかであることを考えれば
0.5%(5厘)以上の利率、仮に1%とすれば
立派な福利厚生制度となります。
あえて普通の企業が考えることを逆に考えてみると
いうことも時には必要です。
もちろん預金者が少ないとかの状況では
考えたほうがいいかもしれませんが
その際でも財形貯蓄などへの移行などで
従業員への配慮することを怠らないように
しましょう。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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