社内預金制度に関するポイント  その1 労使協定 預金管理状況報告の届出 労働基準監督署 下限利率 利子等    

庄司英尚

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テーマ:社内預金制度・財形貯蓄制度

皆さんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。
社内預金 労使協定 預金管理状況報告の届出 労働基準監督署 書式 下限利率 利子等 

今日は社内預金制度についてです。
まずそもそも社内預金制度とは?

社内預金制度とは、労働基準法の規定に
基づき従業員の貯蓄金を会社が受入れ
管理をする制度です。

近年では社内預金制度を設けている企業は
減少傾向にあるかもしれませんが、それでも
制度として設けている企業から、たまに質問を
いただきます。

さて労働基準法第18条では、強制貯金を禁止しています。
一方で、要件を満たせば、会社は従業員から任意の委託
を受けた形での貯蓄金の管理を認めています。

社内預金制度を導入するには、労使協定の締結と
所轄の労働基準監督署への届出が必要になります。

もちろん下限利率も決まっており、年5厘(0.5%)
の利子をつけなければなりません。

また預金管理状況報告(3月31日以前1年間分)を
4月30日までにしなければならないことになっています。
提出先は、所轄労働基準監督署となります。

書式については、下記より 預金管理状況報告
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/110104a.pdf

本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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庄司 英尚

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専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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