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皆さんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
従業員を雇い入れる際には、労働条件を明示しなければ
なりません。
労働基準法では、下記の労働条件については書面で明示
することを求めていますが、起業したばかり、中小零細企業では
このような点もしっかり守られていないところがあります。
中小零細企業だからこそ、安心してもらうためにこのような
明示が一番大事だと思うのですが、なかなかそのことを
わかっていません。
■ 書面の明示が必要な労働条件
1労働契約の期間に関する事項
2就業の場所および従事すべき業務に関する事項
3始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者
を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
4賃金(退職手当や臨時に支払われる賃金等を除く)についての次の事項
・賃金の決定、計算および支払の方法
・賃金の締切および支払の時期
5退職に関する事項(解雇の事由も含む)
とにかく書面があれば、トラブルを回避することができますし
言った言わないというつまらないトラブルもなくなります。
これから4月1日入社の新卒または中途入社の人に対しても
口頭ではなく書面で労働契約を結ぶように
してください。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司 英尚