採用時の労働条件の書面での明示

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:新卒採用・採用

皆さんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。

採用時 労働条件 明示 書面

従業員を雇い入れる際には、労働条件を明示しなければ
なりません。

労働基準法では、下記の労働条件については書面で明示
することを求めていますが、起業したばかり、中小零細企業では
このような点もしっかり守られていないところがあります。

中小零細企業だからこそ、安心してもらうためにこのような
明示が一番大事だと思うのですが、なかなかそのことを
わかっていません。

■ 書面の明示が必要な労働条件

1労働契約の期間に関する事項

2就業の場所および従事すべき業務に関する事項

3始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者
を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

4賃金(退職手当や臨時に支払われる賃金等を除く)についての次の事項
  ・賃金の決定、計算および支払の方法
  ・賃金の締切および支払の時期

5退職に関する事項(解雇の事由も含む)

とにかく書面があれば、トラブルを回避することができますし
言った言わないというつまらないトラブルもなくなります。

これから4月1日入社の新卒または中途入社の人に対しても
口頭ではなく書面で労働契約を結ぶように
してください。

本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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庄司社会保険労務士事務所

庄司 英尚

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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