始期付解約権留保付労働契約とは 社会保険労務士の腕の見せ所
皆さんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今回は試用期間の設定とその運用ポイントについてです。
セミナーなどでも必ずといっていいほど試用期間の話は
ふれるわけですが、やはり知識面はあっても実際に
企業側がしっかり運用できているかというとそうでは
ありません。
試用期間中の解雇などは簡単に考えているかもしれませんが
試用期間であってもきちんと会社は改善のための策をとって
いたかという点を問われることもあります。
いずれにしても試用期間といっても14日を超えて雇用していれば
即時解雇はできず、解雇予告または解雇予告手当の支払い
が必要です。
このあたりの基本的なことに加えて、試用期間の延長や就業規則への
記載の仕方など運用面についても下記サイトにまとめていますので
よろしければぜひともご覧いただければと思います。
採用リスクを軽減する試用期間の設定とその運用ポイント
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1173
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司 英尚