育児休業(育児休暇)中の社員が、休業終了予定日の変更として休業を繰上げる場合、何日前までに届出すればいい?
こんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
弊社のクライアントさんの育児休業している社員さんが
なぜか4月から5月にかけてたくさんの復帰者がいます。
保育所の関係もあるのですが、それにしても他の月に
比べると多いです。
そしてちょうどその復帰にあたり、復帰日をどうするか
各社の担当者と打ち合わせをしているのですが、社会保険
関連の手続だけでも結構複雑ですし、社内の申請や職場復帰に
あたっての部署内での調整などいろいろ大変です。
さて、育児休業といっても法律的なことはわかっていても
実際の実務レベルでどうしていいかわからないということは
たくさんあるはずです。私も開業当初はいろいろ調べたりして
苦労しました。
やはり知識はあってもそれをどういかすかはまったく別物で
ほんとうにそのあたりで差が出ると思っています。
何より経験を重ねて、どんなイレギュラーにも対応していけるよう
応用力を身につけて、顧客にとってプラスになるご提案をしたいと
思っています。
育児休業などは、復帰日が1日違うだけでも大きく変わりますし
短時間勤務で賃金形態を変更するときでもその先のことを考えて
いろいろ提案できれば、顧客からの信頼を得ることができます。
気づかなければそのまま。でも気づけば得をするというような制度は
たくさんありますので、育児休業関連の実務に悩んでいる方、
社内の規程の運用などで困っている方はぜひともご相談いただければ
と思います。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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