年金事務所の年金相談は、超混雑 連休中の営業日 2日の状況
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は、国民年金のお話です。
未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは
過去2年分までですが、平成24年10月1日から
3年間に限り、過去10年分まで遡って納められる
ようになりました。
なお、3年度以上遡及して納付する場合には加算金
がかかることになりますので、当時よりも多くの
保険料を納付することになります。
この制度は、遡及納付できる期間を長くすることにより、
未納者が保険料を遡及して納付し、その後の年金受給に
繋げるように配慮したものです。
保険料の最短納付期間が10年になる動きもあるので
このあたりは、関連してきます。
いずれにしても過去10年遡って納付できるように
なるのはいいことなのでどんどん国民全体に広まって
ほしいところです。
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律
日本年金機構 HP リーフレット
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kokunen_230905.html
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司 英尚