パワハラ、部下が逆転勝訴 専門家なのにという声
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
パワハラの定義に関するニュースが出てから
世間のパワハラへの関心は高まっています。
そこで今回は、パワハラにならない叱り方や指導方法について
解説いたします。
ちょっと叱っただけで、パワハラとかいわれたら
たまったもんじゃないと上司もいろいろ悩んでいる
かと思いますが、ポイントを押さえて部下指導に
あたることは大切です。
ポイントは、叱るときは、その理由を明確にする。
なぜなら・・・・から・・・・してください。
決して威圧的ではなく、的確に具体的に話を
してください。
また一方的に〇〇しろといわないことです。
次に同じミスに対して特定の部下だけを叱ったり
するなど差別がある場合、これもパワハラといわれ
やすいので注意が必要です。
いずれにしても、パワハラはうつ病発症の原因に
なることも多く、それが認められれば慰謝料も
支払わなければなりません。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
■【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】
■私の取材プロフィール
■経営者にためになる、お得なコラム満載 直近コラム 15件
株式会社アイウェーブ のホームページ
http://www.iwave-inc.jp
株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
庄司 英尚