4週4休 4週6休制とは? <労働基準法>
社会保険労務士の庄司英尚です。
本日は、社長からのお悩みに
答えるかたちです。
社長がいうには、
最近身内の不幸ということで休みを
とる人が増えてきたのですが、
どういう関係の方が亡くなったのか
今までは深く聞いてこなかったけど
明らかにおかしい人が数人いるとの
ことで、どうしたらいいか?
という相談です。
いわゆる虚偽の申告を疑い始めている
ケースで、社内では届出も今までは
何ももらっていないケースです。
虚偽ではないかという疑いを持つのも嫌ですが
これも環境を変えて、そのようなことが
できないような仕組みにするしかありません。
慶弔休暇については
下記のとおり過去に参考コラムを書いております。
慶弔休暇を考える ~ 忌引休暇扱いの範囲は?
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/12778/
大事なことは、証拠というより後付できちんと
届出書を出さなければいけないルールをつくること
です。
もし就業規則上で定める範囲の方の忌引でなければ
それは単なる欠勤に過ぎませんので
ノーワークノーペイで賃金の支払いの必要はありません。
範囲内であれば、有給の休暇と定めているところが
ほとんどでしょう。
いずれにしてもこのような手続のルールは
就業規則への定めが基本となりますのでこちらを
整備しておくことがトラブル予防の第一歩です。
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社会保険労務士 庄司英尚