身内の不幸による忌引休暇 届出のルールを確立すること

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:休日・休暇・休憩

社会保険労務士の庄司英尚です。

本日は、社長からのお悩みに
答えるかたちです。

社長がいうには、

最近身内の不幸ということで休みを
とる人が増えてきたのですが、
どういう関係の方が亡くなったのか
今までは深く聞いてこなかったけど
明らかにおかしい人が数人いるとの
ことで、どうしたらいいか?

という相談です。

いわゆる虚偽の申告を疑い始めている
ケースで、社内では届出も今までは
何ももらっていないケースです。

虚偽ではないかという疑いを持つのも嫌ですが
これも環境を変えて、そのようなことが
できないような仕組みにするしかありません。

慶弔休暇については
下記のとおり過去に参考コラムを書いております。


慶弔休暇を考える ~ 忌引休暇扱いの範囲は?
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/12778/

大事なことは、証拠というより後付できちんと
届出書を出さなければいけないルールをつくること
です。

もし就業規則上で定める範囲の方の忌引でなければ
それは単なる欠勤に過ぎませんので
ノーワークノーペイで賃金の支払いの必要はありません。

範囲内であれば、有給の休暇と定めているところが
ほとんどでしょう。

いずれにしてもこのような手続のルールは
就業規則への定めが基本となりますのでこちらを
整備しておくことがトラブル予防の第一歩です。

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専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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