ユニクロ 疲弊する職場 東洋経済オンライン
社会保険労務士の庄司英尚です。
労働安全衛生法では、長時間労働により疲労が蓄積した
従業員に対し、医師による面接指導を実施することを
事業主に義務付けています。
今回は、この医師による面接指導についてです。
この面接指導の具体的対象者は、
1ヶ月あたりの時間外労働時間および休日労働
時間(以下、「時間外労働時間」という)の
合計が100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認め
られる人です。
しかしながら従業員からの申し出がされたときに
行われることになっていますので、運用面でうまく
まわっていないこともあり近年の問題となっています。
法律面と実務面では大きくギャップがあるという
ところです。
以下詳細についてはこちらから
法律で実施が求められる長時間労働者への医師による面接指導制度
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1137
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庄司社会保険労務士事務所
社会保険労務士 庄司英尚