労働基準監督署の調査は申告監督に注意
社会保険労務士の庄司英尚です。
今回は、労働保険料の口座振替に関するお知らせです。
皆さんが納めている労働保険料(雇用保険、労災保険)の保険料が、口座振替
できるようになりました。
今まで、労働保険料は口座振替ができず、金融機関の窓口に行かなければ支払
うことが出来ませんでした。そのため、わざわざ金融機関に行き、場合によっては、
混雑のため並んで待つなど、納付に時間も手間もかかり、不便な思いをされた方も
多いと思います。今回、口座振替ができるようになったことでだいぶ便利になるの
ではないでしょうか。
口座振替を希望する場合は、所定の申し込み用紙を口座を開設している金融
機関の窓口に提出する必要があります。申し込み用紙は、厚生労働省のホーム
ページから印刷することが出来ます。また、都道府県労働局で入手することも
できます。
申込用紙ダウンロード
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/dl/kouza-01.pdf
記入例
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/dl/kouza.xls
次に、申し込みの時期ですが、平成24年度第1期納付分から口座振替納付を
希望される方は、平成24年2月10日(金)までに申し込むことが必要です。
平成24年2月11日以降に申込みを行なった場合は、平成24年度第2期納付分
以降から口座振替となります。ちなみに、口座振替の申込み手続きが完了しますと、
金融機関の窓口で年度更新申告書の提出ができなくなりますので、お気をつけ下さい。
以上、労働保険料の口座振替についての概略となります。
詳細については、厚生労働省の下記のページで、ご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/
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