平成22年4月から育児休業給付が、変わったことを知っていますか?
こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
昨日は育児休業と年末調整とのお話でしたがいかがですか?
先日育児休業の復帰について職場の人事担当者から
質問がありましたので、こちらに簡単に解説しておきます。
質問は、
育児休業(育児休暇)をとっている社員から
休業終了日より前に職場復帰する場合、何日前までに
会社へ届出しなければならないのか?
という内容で、担当者もいろいろ考えてしまったという話です。
さて、そもそも休業終了日の繰り上げは、認めないと
いけないのか? という大前提から考えないといけません。
答えは、ズバリ会社側は復帰を早めることを認めなければならないという
義務はないので届出の期限も関係ありません。
それは会社側が代替の人員を入れていたり、復帰の予定を見込んで
組織のマネジメントをしているので、急に予定より繰り上げて戻りたいと
いわれてもポジションがないこともあります。
そういうわけで原則は、繰上げ復帰はないとしながらも、ただし、
会社と話し合いにより、繰上げ復帰予定日の1ヶ月以上前くらいから
話し合うのがいいでしょう。
会社側も人手が足りず苦労しているようだったら、歓迎すべき
話なので、誤解のないように細かいことを話し合う必要があります。
法律で定めがないことは有利に会社が進めるのはかまいませんが
やはり就業規則・育児介護休業規程にきちんと休業終了日の
繰り上げについても書いておくべきです。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
社会保険労務士 庄司英尚