契約社員4人の解雇撤回/JFE下請け会社が和解

庄司英尚

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テーマ:判決・判例紹介

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少し前の共同通信の記事から注目すべき判決がでています。
解雇撤回で現場復帰している珍しいケースといえるでしょう。


契約社員4人の解雇撤回/JFE下請け会社が和解

鉄鋼大手JFEスチールの東日本製鉄所京浜地区(川崎市)内で働いていた同社の下請け会社共和物産(東京)の契約社員4人が、解雇されたのは不当として地位確認などを求めた訴訟は1日、共和物産が解雇を撤回し、未払い賃金約2,900万円を支払うことなどで、横浜地裁川崎支部(福島節男裁判長)で和解が成立した。

原告側の穂積匡史弁護士は「リーマン・ショック以降、全国で50以上の非正規社員切りの裁判が行われているが、職場復帰まで実現したのは異例で画期的」としている。

原告側によると、和解内容は4人が1日付で職場復帰し、共和物産は雇い止め期間の2009年4月~11年10月分の賃金計2,914万円に加え、JFE側と連帯して解決金を支払う。解決金の金額は非公表。

原告は43~58歳の男性で、数カ月ごとに雇用契約をそれぞれ更新していたが09年3月末、一方的に解雇を通告された。同7月、雇用継続などを求めて提訴した。

4人のうち2人はJFE側従業員と一緒に塗装作業などをし「実態は偽装請負だった」とJFE側にも雇用確認などを求めたが、和解内容はこの点に触れなかった。

JFEスチールは「早期解決のため、一定の解決金を支払うことにした。共和物産との請負契約は偽装ではなかったと認識している」とし、共和物産は「コメントは差し控えたい」としている。

(引用ここまで)


下請会社の契約社員の解雇について、偽装請負をしていたとみられる大手企業のJFEスチールにも連帯して責任があり、解雇は無効として契約社員4人が雇用継続を求めていた裁判の結果です。

このような地位確認の訴訟は増えており、直接雇用していなくても下請けや派遣会社の社員を解雇することにつながる雇用調整をいきなりするとトラブルに発展し、発注会社も下請け会社と連帯して責任をとらされることになります。

今回、偽装請負ではなかったというコメントがありますが、実態ベースでは社員たちの主張どおり偽装請負であったものとおもわれます。偽装請負であれば、さまざまな問題があるとともに、今回のような解雇は絶対NGです。

今回4人分2914万円(2年半)もの賃金を支払ったうえで、さらに解決金を支払うということで和解したのはかなり大きな負担になると思いますが、和解にもちこんでこれ以上企業名などが公開されることを防ぎたいのではないでしょうか。


本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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 庄司社会保険労務士事務所
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 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

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庄司英尚
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庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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