過労死:労災認定企業名の開示を命令 大阪地裁

庄司英尚

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テーマ:判決・判例紹介

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毎日新聞の記事より

従業員が過労死などで労災認定された企業名を不開示とした大阪労働局の決定は違法として、「全国過労死を考える家族の会」代表の寺西笑子さん(62)が決定の取り消しを求めた訴訟で、大阪地裁(田中健治裁判長)は10日、不開示の取り消しを命じる判決を言い渡した。弁護団によると、労災認定を巡って企業名の開示を命じた判決は初めて。

 原告側は09年、大阪労働局に02~08年度の労災補償給付の支給決定年月日と企業名の開示を求めた。労働局は決定年月日を開示したほか、職種や疾患名などの一部の情報を任意開示したが、企業名は個人情報の特定につながるとして、不開示としていた。

 判決は企業名を公表したとしても「一般人が他の情報と照合しても、企業名から特定の個人を識別するのは不可能」として、情報公開法の不開示情報に当たらないと指摘。不開示は違法と判断した。

 国側は「企業名が開示されれば社会的評価が低下する」と主張したが、判決は「取引先の信用を失ったり、就職を敬遠されたりする恐れは可能性に過ぎない」と退けた。

 判決は、労働局の資料に企業名の記載欄がなかった04年度以外を開示対象とした。

 大阪労働局は「今後の対応については、判決内容を検討し、関係機関とも協議して判断したい」としている。

 ◇49歳で自殺…飲食店店長、ノルマに追われ
 寺西さんの夫は96年、49歳で自殺した。夫は飲食店店長で、人手不足の中で厳しいノルマに追われた末の過労死だった。寺西さんは夫の死後に労災申請し、01年に認定を受けた。夫の勤務先に損害賠償を求めた1審で勝訴し、控訴審で和解。社長が寺西さんに謝罪した。

 寺西さんは過労死で家族を亡くした人の支援を始め、一つの企業で複数の過労死が起きている実態を聞いたという。寺西さんは判決後の会見で「企業名の公表で、企業が本気で過労死などの防止策を考える流れを作りたい。こうした企業の実態を知らずに就職する人が多く、企業名は公表されるべきだ」と指摘した。【苅田伸宏】

(引用ここまで)


いずれにしても今回企業名を開示しないのは、違法と判断したわけですから、今後このような過労死事件が起きれば企業名は開示され、今後の採用活動などにも影響を与えるということを各企業は理解しておくべきです。

採用活動だけでなく取引においても、問題のありそうな企業とは取引をしないような流れが出来る可能性があるので注意していかなければなりません。

本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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 株式会社アイウェーブ
 庄司社会保険労務士事務所
 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

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庄司英尚
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庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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