社員の借金の状況など信用情報を提出させることはできるか?
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
10月20日 yomiuri onlineより
厚生労働省は19日、すべての事業所と工場に「全面禁煙」か、喫煙室以外での喫煙を禁止する「空間分煙」を義務づけることなどを盛り込んだ労働安全衛生法改正案をまとめた。
20日召集の臨時国会に提出する。
同省は2010年2月、飲食店も含む公共の場所を原則禁煙とする通知を出していたが、浸透しきれていない。同省の調査では、全面禁煙、空間分煙のいずれかを実施している事業所は全体の64%にとどまり、半数近くの労働者が喫煙対策の改善を求めているとのデータも得たため、同省は法律で義務化する必要があると判断した。
飲食店については、一定の濃度を超えない煙の量にするか、十分な換気を行うことを義務づける。
改正案では喫煙問題以外にも、事業所での健康診断の方法の改善策も盛り込んだ。従業員の健康診断で「ひどく疲れた」「不安だ」などのストレスチェックの項目を設けて、医師や保健師に検査してもらうことを義務づける。
(引用ここまで)
業種の限定がありますが、受動喫煙防止対策助成金の
制度が創設されたばかりで、受動喫煙対策などには国は
力を入れていく方針があきらかです
受動喫煙防止対策助成金の創設 受動喫煙防止対策助成金の概要と受給のためのポイント
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/7737/
このようにある程度動きがあり、今後もこれらの流れにのって動いていくものと
考えれば、究極のタバコ増税構想もあり、厚生労働省の今後の動きは大体つかめ
ると思います。
いずれにしても、企業としても法律の改正ですから全面禁煙、分煙については、
当然ですが従わなければなりません。法案成立を待ってからではなく
具体的に早めに動き始めることが重要ではないでしょうか。
もちろんすでに完璧に体制ができあがっているところは問題
ありませんが、別の問題も結構あるようです。
私のところに相談が多いのは、やはり1時間に大体15分、1日でも
8時間のうち最低1時間30分以上はたばこを吸いに行っていると
嘆く経営陣や総務担当からの嘆きです。
人事部でもそのような苦情が非喫煙者からあがってくることが
つらいようです。
これらは企業の体質にもよるものですが、ノーワークノーペイといって休憩時間として
給料から控除するわけにもいきませんし、やはり公平性から考えれば、
例えば2時間に1回15分程度を喫煙休憩時間として認め、時間を決めて運用するのが
よいのかもしれません。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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