長時間労働は、どうすればなくせるか? 長時間労働の要因
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
本日は少し前のサンケイビズの記事より引用してお届けします。
<過労自殺、遺族の勝訴確定 最高裁がニコンなどの上告退ける>
光学機器大手ニコンの埼玉県の工場に派遣されていた男性が自殺したのは劣悪な勤務環境でのうつ病が原因として、遺族が同社と名古屋市の業務請負会社に計約1億4千万円の損害賠償を求めた訴訟で最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は1日までに、両社の上告を退ける決定をした。計約7千万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定した。9月30日付。
男性は平成11年3月に23歳で自殺した上段勇士さんで、原告は母親。二審判決は一審東京地裁判決同様、自殺原因を過労によるうつ病とし、派遣元と派遣先双方の注意義務違反を認定。「製造業への派遣を禁じた当時の労働者派遣法に反していた」とも指摘した。
二審判決によると、上段さんは窓や休憩スペースのない部屋で製品検査業務を担当。退職を申し入れたが認められず無断欠勤となり、寮で自殺した。
(引用ここまで)
ニコンの名前が出ていますが、ニコンの埼玉工場に派遣されていた請負会社の従業員が自殺したケースです。原因は過重労働によるうつ病としています。
また労働者派遣法にも違反している(当時製造業へ派遣は禁止)ことも重く受け止められたようです。
最高裁が上告を退けたことで、確定することになりますが、同じように請負会社を活用している大手企業の工場も多いことから、直接雇用していなくても重い責任があるということをこれらの裁判例からも学んでいただきたいと思います。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司社会保険労務士事務所
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庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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