ガイアの夜明け 塚田農場 学生アルバイトの就職支援
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
台風により午前中で早退させた際のパートの給与は?というところですが
パートさんは、ほとんど時給で支払っていると思います。
会社が早退というから帰ったのに時給が保障されないのはおかしいと
思う人もいるでしょうが、今回のようなケースではノーワークノーペイの
原則により、会社は早退して勤務しなかった時間分の給与を支給する
必要はありません。
もちろん従業員に有利にするのは問題ないので、給与を支払ってもかまいません。
休業手当は、「事業主の責により」勤務させることができなかった場合には
100分の60以上の賃金を支払わないといけないことになっています。
しかしながら台風は天災であって、事業主の責任ではありません。
安全に従業員を帰すことが会社の責任であって、義務もありますので
それにしたがって行動しなければならないのです。
月給の人は、ほとんどの企業で早退になっても、その時間分の
賃金は減額しないと思います。
そこで不公平ではないかという問題が発生します。したがってできることなら
同じ扱いをしてパートさんにも支払ったほうがいいと考えます。
しかしながら雇用形態が違っているわけで、月給の人は月単位で支払っているし、時給の人は、働いた分だけ支払うのであって、月によって労働日数も違うし、そもそも同じ土俵で考えるのは間違っているという人もいます。
このような問題は、地震のときも同じように取り上げられていましたが、各企業によってさまざまなことでもあり、またインターネットの掲示板などで間違いなども書かれているので誤解してしまう人もいるのだと思います
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
東京都中央区日本橋人形町2-32-4
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社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
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