みなし労働は二審も不適用/添乗業務の残業代請求訴訟 阪急トラベルサポート(HTS)

庄司英尚

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テーマ:判決・判例紹介

みなさん こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
 
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共同通信より少し前のニュースをとりあげたいと思います。

以下

添乗員に「事業場外みなし労働制」は適用されないとして、派遣添乗員の女性が阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)に未払い残業代など計約112万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、全額を認めた一審判決を変更し、約102万円に減額した。

制度は労働基準法で定められており、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされるが、判決は一審同様に適用を否定した。添乗業務をめぐる同種の訴訟は、一審の結論が分かれており、高裁段階での初判断。

女性は「ほぼ主張が肯定される結果でうれしい」と話した。

福田剛久裁判長は「旅行行程の指示書や、添乗員が出発や到着時刻などを詳細に記載した日報があり、添乗は労働時間を算定し難い業務に当たらない」とし、記録が残っていない一部のツアーを除く未払い残業代を約51万円と算定。労基法が制裁的な意味合いで規定している同額の「付加金」も一審に続き認めた。

判決によると、HTSは2007年3月~08年1月、事業場外みなし労働制の適用を理由に残業代を支払わなかった。

(引用ここまで)


添乗員という仕事は、華やかですがトラブルも多い職種で、実際に楽しい仕事だと
思いますが、労働条件の面からみると、いろいろ疑問が残ります。

今までの慣習は、だんだんとおらなくなってきておりますし、今回のような判決が
はっきり出たことで今後マネジメント体制を整えていかなければいけないと思います。

しかしながら残業代を支払うようでは、収益が悪化してしまいますのでどのようにしたら
事業場外のみなし労働時間制を適用させ、合法的に運用できるかということが鍵です。
実際には、スケジュール把握は当然できるので、みなし労働とするのは無理があると
思います。それでも働きたい人が多いと思いますので、このような働き方をしていて
のちのちトラブルになるということが他の企業でもおこるのではないでしょうか。


本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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 株式会社アイウェーブ
 庄司社会保険労務士事務所
 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

  東京都中央区日本橋人形町2-32-4
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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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