大丸松坂屋、リストラ 1千人削減へ 希望退職・転籍
みなさんこんにちわ
東京都中央区日本橋人形町の社会保険労務士庄司 英尚です。
弊社には、雇用契約の解除について
日々ご相談をいただきますが、どういう流れで
進めていけばいいかという質問をよく受けます。
まず大前提として話し合いの面談を
定期的に設けていたのかということは私が重視しています。
よく話し合って改善の機会を何度か与えて、一定期間
観察してみたがまったく変わらず、またやる気がみられず
業務命令にも従わないようであれば退職勧奨をしても
やむを得ないと思いますが・・・。
退職勧奨するにしても指導する側にも問題があることも多かったり
しますし、またもともと売りにくいものを無理やり売るように
指示だけして、ただ「営業にたくさんの件数訪問するように」などといった
指導やアドバイスでは、成果が出ていないからといっても
退職勧奨する理由にはなりません。
いずれにしても退職勧奨が解雇通知とみなされてトラブルに
なったり、執拗な退職勧奨でメンタル不調に追い込んで提訴
されるということは珍しくありませんので注意が必要なところです。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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