始期付解約権留保付労働契約とは 社会保険労務士の腕の見せ所
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
今回は、採用面接での病歴確認について
こちらが準備した面談シートのようなものに
書かせることは違法か? というテーマで
簡単に考えてみたいと思います。
中途採用面接をしていると、前職での真の退職理由が
みえてこないことも多く、実際は病気(メンタル不調含む)
で退職しているケースも結構あります。
試用期間が過ぎた頃に、体調が悪くなり、欠勤しがちに
なったりするのですが、「実は、・・・・」という
話が本人からあったりします。
そこで円満に自己都合で退職してもらえれば
いいのですが必ずしもそうとは限らず、いろいろややこしい
ことになったりします。
実際に病歴を隠して入社して、その後にそれが
発覚しても、それを虚偽申告ということでそれだけを
理由に解雇することはおおむねできません。
もちろん欠勤など労務の提供に影響が出ている
場合は、その限りではありません。
さて採用面接時に、面談シートに病歴について
書いてもらうのは違法か? という疑問について
労働分野の第一人者の弁護士も著書の中で
当然しなければリスクはさけられないので
実行することをすすめていました。
実際にその後労務の提供が不完全になったときに
経営者サイドにその病歴申告が有利にはたらくので
このようなところをおろそかに
しないよう、弊社も日々アドバイスをして
改善していきたいと思います。
いずれにしても社会的差別にならないようなもので
あれば違法ではありませんので、会社を守るためにも
積極的に面接やシート作りに力をいれていきたいです。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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