台風で帰宅困難になりそうで社員が使ったタクシー代の請求についてどうすればいい?
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
先日ワールドビジネスサテライトで自転車通勤に潜んでいる
リスクについて特集を組んでいました。なかなかいい取材を
していると思いましたね。ゴールドウィンの事例がとりあげられて
いましたが、スポーツメーカーだけあってシャワー室もあり、駐輪場確保と
いうことでかなり力をいれているようです。
自転車通勤者が増えると、自転車事故(加害者)の問題、民間保険加入
の問題、企業としての駐輪場の確保などさまざまな問題があります。
さて今日のテーマ、通勤ルートの虚偽申告について
です。
自転車通勤の増加とともに、そもそもの通勤ルートを
電車のままにしておいて、自転車通勤をして
その分浮いている定期代を飲み代にあてている人も
いるかと思います。
これは、もちろん虚偽申告ですので、それは発覚すれば
実際の通勤手当との差額は返還してもらうことになります。
そこで問題になるのが、就業規則上の通勤手当の規定の仕方、
そしてどういう支払い方をするのか?ということ。
通勤ルートは自主申告でもいいですが、一番いいのは念のため
定期券のコピーを提出させておくことも考えてみてはいかがでしょうか?
企業側もきちんと通勤経路を正確に把握する努力をしないと
いけませんし、不正はできないという風土をつくることも大切です。
また通勤経路が変更になったら届出を出すように、日頃から
回覧やアナウンスしておくことも大事です。
中小企業では、いろいろな人がいますし、中途入社してくる
人がほとんどなので、価値観もさまざまです。
虚偽申告する社員は、問題社員であるのはいうまでもありません
が、問題の解決のためには企業側もできることを今すぐやると
いうことも忘れてはいけません。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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