就業規則 モデル 中小企業の就業規則の特徴 【知らないと損する就業規則のイロハ】 その13

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:就業規則、各種規程

みなさん こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
 
社会保険労務士 社労士 東京都 中央区 日本橋 人形町 就業規則 モデル 中小企業 

就業規則のモデルは、たくさん出回っているが
中小企業向けの就業規則のモデルは
なかなか少ないものです。

中小企業の事情を考慮にいれて
それらが反映されているものを
作成するのが一番です。

大手企業(中堅企業)と、中小企業(零細企業含む)の
就業規則には、大きな違いがある箇所があります。

その代表的な項目の1つが、休職についてです。

大手企業の、休職期間1年6箇月とか、2年とかそのような
期間を中小企業の就業規則にそのままもってきては
いけません。

私が見たことのある休職期間で長いのは、3年とか5年とか
の休職期間が設定されている会社もありました。でも5年
とか休職で休んでいたら、会社の中も変わってしまって
浦島太郎状態かもしれませんね。

さて休職期間が長いのは
もちろんいけないことはないのですが、現実に
社員が30人未満の会社では、難しいという話です。

大手企業は、休職期間中でも賃金が支払われる(一部調整)
場合もありますので、大手企業と中小企業は大きな差が
あります。

休職期間中は、一般的にノーワークノーペイということで
賃金は支払わない規定になっていることが中小企業の
場合、多いと思います。

しかしながらこの休職期間中は、賃金が0円でも社会保険料は
発生していますし、会社も半分負担しているわけですから
結構大変です。

そんなわけで休職の規定の仕方だけをみても大きく
違いがあるということを本日はお届けしました。


参考 中小企業の 休職期間の設定には要注意 
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/1750

今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。


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 株式会社アイウェーブ
 庄司社会保険労務士事務所
 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

  東京都中央区日本橋人形町2-32-4
 人形町ロータリービル2F
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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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