同性婚 社内規定で容認 パナソニック、4月から
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
今日は、就業規則の周知の方法についてお届けします。
使用者は、就業規則を労働基準法の要旨や労使協定などと
ともに、労働者に周知させなければならないことになっています。
周知されない就業規則は、無効ということも以前書きましたが、実は
中小企業は結構周知されていないので、大手企業から転職してきた社員
がとまどうこともよくあります。
さてその就業規則のの周知の方法については、次の3つのうちの
いずれかによらなければなりません。
1. 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける。
2. 書面を労働者に交付する。
3. 磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、各作業場に労働者がその記録の内容を
常時確認できる機器を設置する。
やはり書面を交付することができれば一番いいですが量もものすごく
多いと思うので、今はイントラネットにアップしておいて、印刷する
のだけは制限をかけておくのがいいのかもしれません。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司社会保険労務士事務所
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