就業規則の周知の方法 【知らないと損する就業規則のイロハ】 その7

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:就業規則、各種規程

みなさん こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。

 
社会保険労務士 社労士 東京都 中央区 日本橋 人形町 就業規則 周知 書面 方法  
今日は、就業規則の周知の方法についてお届けします。

使用者は、就業規則を労働基準法の要旨や労使協定などと
ともに、労働者に周知させなければならないことになっています。

周知されない就業規則は、無効ということも以前書きましたが、実は
中小企業は結構周知されていないので、大手企業から転職してきた社員
がとまどうこともよくあります。

さてその就業規則のの周知の方法については、次の3つのうちの
いずれかによらなければなりません。

1. 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける。

2. 書面を労働者に交付する。

3. 磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、各作業場に労働者がその記録の内容を
  常時確認できる機器を設置する。

やはり書面を交付することができれば一番いいですが量もものすごく
多いと思うので、今はイントラネットにアップしておいて、印刷する
のだけは制限をかけておくのがいいのかもしれません。

今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。


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 株式会社アイウェーブ
 庄司社会保険労務士事務所
 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

  東京都中央区日本橋人形町2-32-4
 人形町ロータリービル2F
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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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