慶弔休暇を考える ~ 忌引休暇扱いの範囲は?
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
合併したり、子会社として吸収されたりすることも
増えてきて事業所ごとに年間休日が違うケースがあります。
このような中で、転勤が頻繁になると、1日くらいの
違いならまだ問題にはなりませんが、仮に転勤で
10日も労働日数が増えることになると、結果的に
賃金の減額になってしまいます。
このようなことがないようにできるだけ、年間休日は
事業所間で差がないようにしたいのですが、取引先や請負先
の関係で簡単に統一することができない場合もあります。
もちろん年間休日を多いほうにあわせるのは簡単ですが
実質の賃上げになってしまいますので、工場などでは
足踏みする気持ちはよくわかります。
このような休日の問題は、経過措置などを設けて
統一していったり、休暇の付与などで調整するなど
いろいろな方法があります。
実際の状況をふまえて、いろいろな策を練っていくわけですが
このような案件が増えているということは、それだけ
変化が激しくなっているともいえます。
弊社としても少しでもいい方法を提案し、お役にたてるよう全力で
支援していきたいと思います。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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