熊本地震に伴う労働基準法に関するQ&Aが公開されました。
中小企業庁は、個人事業主などが積立てを行っている小規模企業共済制度について、震災で行方不明となっている加入者の家族に対して、共済金の一部支給を開始すると発表しました。
本来であれば、死亡が確定しなければ支給されないわけですが
特例として、一部支給するとのことです。
東日本大震災により行方不明となられた共済契約者のご家族に
対しては、掛金総額の7~9割の範囲内で最高2,000万円
の貸付けを無利子で行うとのことです。
貸付けるけど、実際にはほぼ支給されるものがあるのでそれらを
あてるというだけで震災の被害にあった加入者の家族への
あたたかいサービスだと思います。
小規模企業共済制度などは、個人事業主でやっている方も結構
いるかと思いますが、メリットがたくさんあるのでぜひ一度
検討してみてはいかがでしょうか?
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
http://www.smrj.go.jp/
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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