交通事故と労災に関連する相談
昨日は、休日でしたがお客様からいくつか質問がありまして、労災関係で
急いでいることもあり、夜にお電話でお話させていただきました。
1つ目は、
腰痛は、労災に認定されるのか?
という内容です。
業務上の疾病には、「職業性疾病」というものがあり、今回のケースは
これに該当しそうです。
職業性疾病とは、継続した業務の遂行によって発病した疾病のことです。
仕事の内容や作業の様子などの確認が必要になりますが
まず労災認定されるかと思います。
いずれにしても入社時期などを確認し、今の
仕事内容に関わった時期を調べてすすめたいと
思います。
クライアントの仕事の内容は全部把握していますし、仕事の現場を
見学しているのでよくわかります。あとは、入社時期も
社会保険の手続きをしているのでよくわかりますので
実務上も大変やりやすいというところです。
さて腰痛に関しては
業務上腰痛の認定基準等について 【昭和51年10月16日 基発第750号】
が通達として出されていますのでこちらから判断して
私は、業務をすすめていくことになります。
簡単に労災と認定されるわけではないものもたくさんあり
実は、大変難しい業務の1つなのです。
この話は、次回以降にも機会があれば実務の部分も
含めて書きたいと思います。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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