コスプレ強要は不当/カネボウ子会社に賠償命令
中小企業には、セクハラなんて関係ないと思うのは
大間違いです。
弊社のクライアントからも
これまでたくさんの相談をいただいています。
セクハラは初期の段階で問題を解決しないと、いけないのですが
一発の言動でアウトということもあり、その後始末をどうするかと
いうことで困ることもあります。
セクハラに関してはその言葉も浸透しており、セクハラ対策の
研修なども行われている企業は大企業に限らず増えてきました。
管理職向けのセミナーなどもたくさん行われていますが、中小企業の場合
そこまで対応できておらず、うちには関係ないと思っている社長が結構多いです。
いずれにしてもちょっとした一言がきっかけで従業員が役所に
相談に行って、役所から呼び出しを受けたりすることも珍しくありませんし、
さらに提訴されたりすることも10年前に比べれば増えました。
セクハラ対策は事業主の義務となっていますので何かが起きてからは遅いわけで
最低限のことはすぐに実行したいところです。
たとえば法律(男女雇用機会均等法)では、
■セクハラの内容、あってはならない旨の方針の明確化を行い、周知・啓発をすること
■セクハラ行為者への厳正な対処をする方針・対処の内容の規定化を行い、周知・啓発をすること
などの措置をすることを求めています。
そのほかにもたくさんの措置をしないといけないことになっていますが
詳細については、下記にまとまっていますのでこちらもご覧ください。
参考
企業に求められるセクハラ対策
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=q_and_a
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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